健康保険ガイド目次へ

■家族療養給付

(1) 外来、入院とも3割を自己負担(小学校入学前までは2割)
家族(被扶養者)が病気やけがをしたときは、被保険者と同じように、健康保険を扱っている医療機関に保険証を提示すれば、必要な治療が治るまで受けられます。

これを家族療養費といいます。支給される家族療養費はかかった医療費のうち外来、入院(食事療養費を除く)とも被保険者と同じく7割です。したがって、あと3割および入院時の標準負担額は病院の窓口で支払うことになります。(小学校入学前までは8割が支給され、窓口で支払うのは2割です)

被保険者本人に支給される入院時食事療養費、療養費、保険外併用療養費に相当する給付も、被扶養者の場合は家族療養費としてその費用が支給されます。

70歳以上の高齢者については■高齢者の医療をご覧下さい。

(2) 家族高額療養費
被扶養者の場合も、自己負担分が高額になったときには、被保険者の場合と同様な家族高額療養費が支給されます。

家族高額療養費が支給されるのは、1人の被扶養者が同じ月内に、同じ病院の窓口で支払った自己負担分が80,100 円(上位所得世帯は150,000円)を超えたときで、その医療費の額(267,000円。上位所得世帯は500,000円)を上回った医療費の1%を加算した額(市町村民税非課税世帯は、35,400円で1%加算はなし)を超えた額が支給されます。