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■高齢者の医療

(1) 高齢受給者証
70〜74歳の高齢者の方は、受診の際に、一部負担割合を確認するための「高齢受給者証」と健康保険証を医療機関に提出することになります。

(2) 一部負担(平成30年8月診療分から)
被保険者の所得区分 自己負担限度額
外来
(個人ごと)
外来・入院
(世帯)
@現役並み所得者 現役並みV
(標準報酬月額83万円以上で高齢受給者証の負担割合が3割の方)
252,600円+(総医療費-842,000円)×1%[多数該当:140,100円]
現役並みU
(標準報酬月額53万〜79万円で高齢受給者証の負担割合が3割の方)
167,400円+(総医療費-558,000円)×1%[多数該当:93,000円]
現役並みT
(標準報酬月額28万〜50万円で高齢受給者証の負担割合が3割の方)
80,100円+(総医療費-267,000円)×1%[多数該当:44,400円]
A一般所得者
(@およびB以外の方)
18,000円
(年間上限14.4万円)
57,600円
[多数該当:44,400円]
B低所得者 U(※1) 8,000円 24,600円
T(※2) 15,000円
※1 被保険者が市区町村民税の非課税者等である場合です。
※2 被保険者とその扶養家族全ての方の収入から必要経費・控除額を除いた後の所得がない場合です。
注)現役並み所得者に該当する場合は、市区町村民税が非課税等であっても現役並み所得者となります。

(3) 70歳以上の外来療養にかかる年間の高額療養費
基準日(7月31日)時点の所得区分が一般所得区分または低所得区分に該当する場合は、計算期間(前年8月1日〜7月31日)のうち、一般所得区分または低所得区分であった月の外来療養の自己負担額の合計が144,000円を超えた額が払い戻されます。
※平成29年8月診療分からが対象となります。

(4) 高齢者医療制度
平成20年4月より、75歳以上の方(65歳以上で寝たきりの方)全員が後期高齢者医療制度に又、65歳から74歳までの方は前期高齢者医療制度に区分され新たな高齢者医療制度が創設されました。
後期高齢者は都道府県単位の広域連合が運営する独立した医療制度に加入します。患者負担分を除いた財源は、公費(5割)現役世代からの支援金(4割)後期高齢者の保険料(1割)となっています。
これまでは、健保組合等に加入したまま老人保険制度の対象となっていましたがこれからは、独立した制度に移行するため、健康保険組合から離れて加入することになります。なお、給付内容は老人保険制度と変わりありません。
平成20年4月以降に75歳以上になる方は、75歳の誕生日から後期高齢者医療制度に加入します。
前期高齢者は、これまで加入していた被保険者保険や、国民健康保険などの制度に加入したまま、患者負担分を除いた財源を、各制度の74歳以下の加入者数に応じて負担する財政調整でまかないます。
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