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■自己負担が高額になったとき

(1) 高額療養費
かかった医療費の3割相当額を負担すればよいといっても、特殊な病気にかかったり長期入院したときは、多額な自己負担をしなければならないこともあります。このような場合の負担を軽くするために、自己負担分が一定額を超えると、その超えた額を支給します。入院時の食事療養に要した費用は高額療養費の対象となる費用に含まれません。
高額療養費制度について詳しくは、厚生労働省の手引きをご覧ください。
高額な医療費をご負担になる皆さまへ
 70歳未満の方で高額な医療費をご負担になる皆様へ PDF
 http://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/iryouhoken13/100714.html

高額療養費の算定は 1) 各診療月ごと、2) 1人ごと、3) 各病院ごと(外来・入院別、医科・歯科別、旧綜合病院では各科別など)に行われますが、特例として、次の負担軽減措置が設けられています。

高額療養費は健保組合にて支給対象者確認後、自動払していますので、ご本人からの申請は必要ありません。
<高額療養費の負担軽減措置>
1) 世帯合算
同一月、同一世帯内で、自己負担額が21,000円(市町村民税非課税者も同額) 以上のものが2件以上ある場合は、世帯合算して一定額を超えた分とします。(合算高額療養費)
2) 多数該当の場合
1年(12ヶ月)の間に同一世帯で3ヶ月以上高額療養費に該当した場合には、4ヶ月からは多数該当の限度額を超えた分とします。
3) 特定疾病の場合
血友病、抗ウィルス剤を投与している後天性免疫不全症候群および人工透析を必要とする慢性腎臓疾患の長期患者については、月10,000円を超えた分とします。人工透析患者の内、70才未満の上位所得者については自己負担限度額を月20,000円とします。

<後期高齢者医療に移行した月の場合>
月の途中(2日〜末日)で、健康保険の被保険者または被扶養者が後期高齢者医療の被保険者になった場合、高額療養費については、健康保険と後期高齢者医療それぞれで、自己負担限度額を超えているかどうかをみることになります。この場合、ひとつの制度から高額療養費をうけられるだけの窓口負担があっても、それぞれの制度では自己負担限度額を超えていない場合がありますので、平成21年1月からは、健康保険・後期高齢者医療それぞれの自己負担限度額を通常の1/2として、窓口負担がそれを超えている場合に、高額療養費が支給されることになっています。また、健康保険の被保険者が後期高齢者医療の被保険者になったことにより被扶養者でなくなった人(国民健康保険の被保険者になった人)についても同様に扱われます。
(2) 高額介護合算療養費
医療保険、介護保険それぞれについて月単位で限度額を設けて自己負担を軽くする制度(高額療養費)がありましたが、平成20年4月から導入された「高額医療・高額介護合算療養費制度」は、同じ世帯で医療と介護の両方を利用した場合に、年単位で、さらに自己負担の軽減を図る制度です。

高額介護合算療養費制度について詳しくは、厚生労働省の手引きをご覧ください
http://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/iryouhoken13/100714.html
(3) 限度額適用認定証の申請
70歳未満の方で、高額療養費に該当する見込みのある場合は、「限度額適用認定証」をご利用ください。医療機関の窓口に「健康保険被保険者証」と「限度額適用認定証」をご提示いただくことで、医療機関の窓口で支払う入院費用は高額療養費の自己負担限度額までとなります。
健康保険限度額適用認定申請書
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