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法定給付名 |
給 付 内 容 |
請 求 手 続 き |
病気けが |
本人 |
傷病手当金 |
退職時に傷病手当金をうけている(条件を満たしている)ときは、期間満了までうけられる
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健康保険組合に、医師の意見をうけた『傷病手当金請求書』を提出する
(喪失日以降は事業主証明は不要) |
出産 |
本人 |
出産育児
一時金 |
退職後6カ月以内に出産したときは、出産育児一時金をうけられる一児につき420,000円(産科医療補償制度加算対象出産でない場合は404,000円) |
健康保険組合に医師等または、市(区)町村長の証明をうけた『健康保険出産育児一時金請求書』を提出する
(医師当の証明書、意見書は有料)
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死亡 |
本人 |
埋葬料(費) |
退職後3カ月以内、傷病手当金・出産手当金をうけている間、またはうけなくなって3カ月以内に死亡したとき50,000円
※被保険者期間が1年以上なくてもよい
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健康保険組合に、『健康保険埋葬料(費)請求書』を提出する
(喪失日以降は事業主証明は不要)
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