健康保険ガイド目次へ

■退職した後の給付 (被保険者期間が継続して一年以上ある人が資格を失ったとき)


法定給付名  給 付 内 容
病気けが 本人 傷病手当金 退職時に傷病手当金をうけている(条件を満たしている)ときは、期間満了までうけられる
出産 本人 出産育児
一時金
退職後6カ月以内に出産したときは、出産育児一時金をうけられる一児につき500,000円(産科医療補償制度加算対象出産でない場合は488,000円)
死亡 本人 埋葬料(費) 退職後3カ月以内、傷病手当金・出産手当金をうけている間、またはうけなくなって3カ月以内に死亡したとき50,000円
※被保険者期間が1年以上なくてもよい
※ 健康保険の給付をうける権利は、2年間の時効で消滅します。
▲上へ