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■退職した後の給付請求 (被保険者期間が継続して一年以上ある人が資格を失ったとき)


法定給付名  給 付 内 容 請 求 手 続 き
病気けが 本人 傷病手当金 退職時に傷病手当金をうけている(条件を満たしている)ときは、期間満了までうけられる
健康保険組合に、医師の意見をうけた『傷病手当金請求書』を提出する
(喪失日以降は事業主証明は不要)
出産 本人 出産育児
一時金
退職後6カ月以内に出産したときは、出産育児一時金をうけられる一児につき420,000円(産科医療補償制度加算対象出産でない場合は404,000円) 健康保険組合に医師等または、市(区)町村長の証明をうけた『健康保険出産育児一時金請求書』を提出する
(医師当の証明書、意見書は有料)
死亡 本人 埋葬料(費) 退職後3カ月以内、傷病手当金・出産手当金をうけている間、またはうけなくなって3カ月以内に死亡したとき50,000円
※被保険者期間が1年以上なくてもよい
健康保険組合に、『健康保険埋葬料(費)請求書』を提出する
(喪失日以降は事業主証明は不要)
※ 健康保険の給付をうける権利は、2年間の時効で消滅します。
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