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■給付の請求手続き一覧


法定給付名  給 付 内 容 請 求 手 続 き









本人 療養の給付 保険診療を受けたとき、医療費(含薬剤費)の7割、70歳以上8割(誕生日が昭和19年4月1日までの方は特例措置により9割、一定以上所得者は7割) 保険医療機関に被保険者証を提示する(70歳以上は高齢者受給者証も提示する)

標準負担額の軽減措置をうけるときは『標準負担額減額申請書』を提出し、交付された 『標準負担額減額認定証』 を保険医療機関または特定承認保険医療機関の窓口に提示する
家族 家族療養費 保険診療を受けたとき、医療費(含薬剤費)の7割、未就学児8割、70歳以上8割(誕生日が昭和19年4月1日までの方は特例措置により9割、一定以上所得者は7割 )
本人 入院時食事療養費  入院時1食につき、標準負担額(460円、低所得者・難病患者等は 100〜260円)を超えた額(家族は家族療養費として支給される)
家族 (入院時食事療養費)
本人 保険外併用療養費 高度先進医療など差額を負担して医療を受けたとき、健康保険の適用部分が保険外併用療養費として現物支給される(家族は家族療養費として支給される)
家族 (保険外併用療養費)
本人 療 養 費 医療費を立て替え払いしたとき、標準額の7割、70歳以上8割(誕生日が昭和19年4月1日までの方は特例措置により9割、一定以上所得者は7割) 健康保険組合に 『健康保険療養費支給申請書』 を提出する
家族 家族療養費 やむを得ず、医療費を立て替え払いしたとき、標準額の7割、未就学児8割、70歳以上8割(誕生日が昭和19年4月1日までの方は特例措置により9割、一定以上所得者は7割)
本人 訪問看護
療養費
訪問看護サービスを受けたとき、その費用の7割が現物給付される 医師が交付した『訪問看護指示書』と『被保険者証』を訪問看護ステーションに提出し、申請する
家族 家族訪問
看護療養費
訪問看護サービスを受けたとき、その費用の7割
本人 高額療養費 一か月の窓口の負担金が定められた算出方法による、自己負担限度額を超えたとき、その超えた額 健康保険組合より自動払い(請求手続き不要)
家族
本人 移 送 費 緊急の入院・転院などで移送されたとき、健康保険組合の基準額内で実費が支払われる 健康保険組合に『健康保険移送費(家族移送費)支給申請書』を医師の意見書と交通費の領収証を添えて提出する
家族 家族移送費
本人 傷病手当金 病気やけがで仕事を4日以上休み、収入がないとき、4日目から1日につき標準報酬日額の3分の2を1年6か月の間受けられる 健康保険組合に、給料支払い有無の事業主証明と医師の意見をうけた『傷病手当金請求書』を提出する
出産 本人 出産育児
一時金
妊娠4か月(85日)以上で出産したとき、
一児につき390,000円
産科医療補償制度に加入している分娩機関で出産した場合は1児につき420,000円
出産育児付加金7,000円
健康保険組合に、医師等または市(区)町村長の証明をうけた『健康保険出産育児一時金(家族出産育児一時金)請求書』を提出する(医師等の証明書、意見書は有料)
家族 家族出産
育児一時金
妊娠4か月(85日)以上で出産したとき、
一児につき390,000円
産科医療補償制度に加入している分娩機関で出産した場合は1児につき420,000円
家族出産育児付加金7,000円
本人 出産手当金 出産で休み、収入がないとき、1日につき標準報酬日額の3分の2を産前42日間(双子以上は98日間)、産後56日間分支給される 健康保険組合に、給料支払い有無の事業主証明と医師等の意見をうけた『健康保険出産手当金請求書』を提出する
死亡 本人 埋葬料(費) ・亡くなって埋葬を行ったとき50,000円
・埋葬料(費)付加金10,000円
健康保険組合に、事業主等の証明ををうけた 『健康保険埋葬料(費)(家族埋葬料) 請求書』 を提出する
家族 家族埋葬料 ・亡くなったとき 50,000円
・家族埋葬料付加金 7,000円
※ 各種付加金は、被保険者の資格喪失後は支給されません。
※ 健康保険の給付を受ける権利は2年間の時効で消滅します。

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