健康保険ガイド目次へ

■事故にあったとき (第三者の行為によるけがなどの扱い)

(1) 第三者行為による負傷は届出を
交通事故や他人の不法行為により負傷してしまったときは、業務上や通勤途上の事故でなければ、健康保険で治療を受けることができます。ただし、必ず健康保険組合へ「第三者行為による傷病届」を提出してください。
届出書をすぐに作成できないときには、健康保険組合へ電話連絡をし、後日できるだけ早く書類を提出してください。
こうした第三者の行為が原因の医療費は、本来加害者が負担すべきものです。
健康保険組合は、この第三者の行為により、本来なら支払う必要のなかった医療費を負担するわけですから、保険給付の費用を加害者や保険会社に請求して取り戻すことになります。
つまり、被害者のもつ損害賠償請求権を健康保険組合が取得して(代位取得)、加害者側に請求するわけです。
届出書類はこちら

(2) 示談のときには事前に相談を
第三者行為によるけがなどの場合、健康保険組合では一時的に医療費を立替え、被害者にかわって医療費の損害賠償を加害者へ請求します。ところが、健康保険組合へ連絡なしに加害者と示談をし、同時に治療に関する損害賠償を受けたり、免除したりした場合には、健康保険組合のもつ損害賠償請求権が消滅してしまいます。
このようなときには、健康保険での治療はできませんので、示談をするときには、必ず事前に健康保険組合にご相談ください。

(3) 自動車事故にあったら
1) できるだけ冷静に対応する。
2) 加害者を確認する。
加害者の氏名、住所、勤務先、自動車のナンバー、免許証、車検証など
3) 警察へ連絡。
どんな小さな事故でも、必ず警察に連絡しましょう。
4) 示談は慎重に
自動車事故には後遺障害の危険がありますから、示談は慎重にしましょう。なお、健康保険で治療を受けたときは、示談の前に健康保険組合へ連絡してください。
▲上へ