(1) |
控除対象となる医療費 |
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次のような治療のため費用のうち、健康保険から法定給付・付加給付として支給された給付金や生命保険会社等から支払い金を受けた医療費を補填する保険金などを除く、自己負担に限られます。
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1) |
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医師に支払った治療費 |
2) |
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治療のための医薬品の購入費 |
3) |
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通院費用、往診費用 |
4) |
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入院時の食事療養にかかる費用負担 |
5) |
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歯科の保険外費用 |
6) |
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妊娠時から産後までの診察と出産費用 |
7) |
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あんま、指圧、はり、きゅうの施術費 |
8) |
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義手、義足などの購入費 |
9) |
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医師の証明がある6カ月以上の寝たきりの人のおむつ代 |
10) |
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医師の指示と証明がある温泉利用型および運動型健康増進施設の利用料 |
11) |
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訪問看護ステーションの利用料 |
12) |
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老人保健施設、療養病床などの利用料 |
13) |
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特別養護老人ホームで受けた介護費・食費の自己負担分の半額 |
14) |
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ケアプランに基づく居宅介護サービスを医療系サービスと併せて受ける場合の介護自己負担分 |
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(2) |
控除対象とならない医療費 |
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1) |
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健康診断、人間ドックの費用 |
2) |
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ビタミン剤、消化剤、体力増強剤など、治療のためでない医薬品の購入費 |
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(3) |
支払額が10万円を超えるとき税金を精算 |
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前年1月から12月までに支払った医療費が10万円(または年間所得の5%の少ないほう)を超えるとき、上限200万円までが課税所得額から控除され、税金が確定精算されます。
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(4) |
申告の手続き |
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確定申告について詳細は、国税庁ホームページ等にてご確認ください。
医療費のお知らせは、毎月の電子給与明細サイトに掲載しております。(任意継続の方は、1年分を紙で郵送します。) |