■出産したとき
■出産育児一時金等内払金を申請する場合
直接支払制度を利用し、
出産費用が42万円未満だった場合
、42万円との差額を健保組合が被保険者へ内払金として支給します。(双子の場合は、84万円との差額を支給)
1.
別紙「
出産育児一時金等内払金支払依頼書
」に記載し、医療機関交付の費用内訳が記載された領収・明細書の写しを添付の上、健保組合へ提出してください。
2.
健保組合へ請求いただいたおよそ10日後に、内払金及び付加給付を給与口座へ振込します。
3.
内払金と付加給付振込時に「出産育児一時金等内払金支払通知書」を送付します。
4.
退院翌々月の月末に、健保組合が医療機関に支払った出産育児一時金等と付加給付額を明記した支給決定通知書を送付します。