健康保険ガイド目次へ

■病気で仕事を休んだとき

被保険者が業務外の病気やけがの治療のため仕事につくことができないで、給料等をもらえないときは、被保険者と家族の生活を守るために、傷病手当金が支給されます。

(1) 傷病手当金
1) 支給を受けられるとき
支給を受けられるのは、次の条件にすべて該当したときです。
イ. 病気・けがのための療養中のとき(自宅療養でもよい)
ロ. 病気やけがのため、今までやっていた仕事につけないとき
ハ. つづけて3日以上休んだときで、次の4日目から支給される
ニ. 給料等をもらえないとき(傷病手当金より給料が少ないときは、その差額分)
2) 支給される金額
傷病手当金として支給される額は、休業1日につき標準報酬日額(*1)の3分の2の額です。被扶養者のいない人が健康保険で入院している期間についても同様です。
*1 [支給開始日以前の継続した12か月間の各月の標準報酬月額を平均した額(*2)]÷30日
*2 被保険者期間が12か月に満たない場合は「支給開始日の属する月以前の継続した各月の標準報酬月額の平均額」か、「当該年度の前年度9月30日における全被保険者の同月の標準報酬月額を平均した額」を比べて少ない方の額を使用
3) 支給される期間
傷病手当金が支給される期間は、支給されることとなった日から、1年6カ月間です。
これは暦の上での1年6カ月間ということですので、途中具合がよくなったので出勤した日があっても、支給開始の日から1年6カ月を超えた期間については支給されません。
なお、同時に厚生年金保険法による障害厚生年金(国民年金の障害基礎年金も含む)を受けられるようになったときは、傷病手当金のほうが高額な場合に限り、その差額が傷病手当金として支給されます。
傷病手当金支給期間の通算化については こちら をご覧ください。

(2) 資格喪失後の継続給付
1年以上被保険者期間があり、傷病手当金を受けている本人が退職した場合、その病気やけがのため引きつづき働けないとき、傷病手当金の支給開始から1年6カ月間は、引きつづき支給されます。
▲上へ