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■在宅医療が受けられるとき

(1) 訪問看護療養費
在宅において継続して療養を受ける状態にある人(難病患者等で医師が厚生労働省の基準により認めた人)が、安心して家庭で療養できるように、指定訪問看護事業者の訪問看護・介護サービスを受けたとき、看護費用の3割 が支給されます。
なお、利用料については、高額療養費の支給対象となっています。
利用の方法は、患者や家族がかかりつけの医師に申し込み、その医師が最寄の訪問看護ステーションに指示します。その指示書をもらい、直接、指示された訪問看護ステーションに申し込むことにより、訪問看護が受けられます。
ただし、要介護状態に等にあり、介護保険からも給付を受けられる場合は、原則として介護保険が優先されます。

(2) 訪問看護が受けられる患者とは
難病患者の方や重度障害者の方、あるいは働きざかりで脳卒中などなどに倒れ、寝たきりの状態にある方、がんにかかって自宅で最期を迎えたいと希望する方などが対象となります。