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■立て替え払いをするとき

(1) 療養費として払い戻し
旅先で急病になったり、交通事故で近くの病院にかつぎこまれたりした場合などで保険証をもっていないときは、とりあえず医療費の全額を自分で払わなければなりません。
この場合、あとで健康保険組合に申請して払い戻しを受けることになります。
このような給付を療養費といいます。

療養費の場合、かかった費用の全額が給付されるとは限りません。というのは、健康保険組合が支給するのは、健康保険で認められている治療方法と料金に基づいて計算し、その7割相当額 (本人、被扶養者の外来、入院いずれも。小学校入学前までは8割相当額)が支払われるからです。入院時の食事にかかる標準負担額は自己負担となります。

いずれにしても、療養費を請求するときは診療報酬明細書および領収明細書が必要ですから、必ずもらっておいてください。

(2) 海外で受診したとき
被保険者やその被扶養者が海外に在住中、または旅行中に受診した場合の費用は、療養費払いとして後日払い戻しされます。
ただし、日本の健康保険での治療方針をはじめとした取り決めは、海外では通用しません。
つまり、治療内容のレベルや治療費は国ごとに異なるものと考えられますから、その費用をすべて給付することはできません。

したがって、海外の病院で発行された診療内容明細書、領収明細書に基づいて、国内の保険での治療費を基準とした額が、後日海外療養費として支給されることになります。
必ず診療内容明細書と領収明細書をもらっておいてください。