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■入院したときの食事

入院時食事療養費
   入院時の食事療養については、療養の給付とは別に入院時食事療養費が支給されます。

入院時食事療養費の額は、入院時に受けた食事療養にかかる費用について、入院患者の標準負担額1食460円(低所得者・難病患者等は100〜260円)を超えたとき、その超えた額が支給されます。なお、その標準負担額は、被保険者、被扶養者とも同額負担で、高額療養費の対象とはなりません。

被扶養者の入院時食事療養にかかる給付は、家族療養費としてその費用が支給されます。