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■保険給付

健康保険では、被保険者とその家族 (被扶養者) が仕事以外のことで病気にかかったり、けがをしたり、出産をした場合、および死亡した場合に保険給付を受けられます。

(1) 年齢別の給付割合
平成15年4月より、日本の医療保険制度は年齢別に給付割合が統一され、小学校入学〜69歳の被保険者・被扶養者はいずれも7割、未就学児は8割、高齢受給者は所得によって8割(誕生日が昭和19年4月1日までの方は、特例措置により9割)、または7割給付となっています。

(2) 現物給付と現金給付
保険給付を行う方法には、病気やけがをした場合に、これを治すために医療そのものを給付する方法と、治療にかかった費用を給付する方法との2つの方法があります。
医療を給付する方法を現物給付、現金を給付する方法を現金給付と呼びます。

(3) 法定給付と付加給付
健康保険法で決められている給付が法定給付です。 協会けんぽでも健康保険組合でも共通して支給されるものです。
付加給付は、それぞれの健康保険組合が独自に行う給付で、法定給付に上積みされます。

(4) 保険給付が受けられない場合
被保険者や被扶養者が病気をしたとき、感染症の患者に対する医療に関する法律などの法律に基づいて、国や地方公共団体の負担で医療が受けられる場合があります。 このようなときは、その範囲内で健康保険の給付が行われないことになります。

(5) 健康保険が使えない場合
健康保険は、業務外のことで病気やけがをしたとき、給付が行われます。
業務上や通勤途上での病気、けがについては労災保険の対象となります。 また、給付の範囲は、医師が診療の必要があると認めたものに限られます。
単なる疲労回復や正常出産、美容目的の整形手術などは健康保険の給付の対象外となります。
(6) 受給権
健康保険の給付を受ける権利 (受給権) は2年の時効で消滅します。 傷病手当金などの現金給付も2年で請求できなくなりますので早めに申請をして下さい。
なお、この受給権は法律で保護され、他人にゆずったり、担保にしたり、差し押さえすることはできません。

(Q&A)
     Q: 海外で病気やけがをしたとき、保険給付が受けられるか?
A: 健康保険では、外国にいる場合でも給付が受けられることになっています。 その方法は、療養費払い (立替払い) によりますので、診療内容明細書と領収明細書が必要です。 必ずもらっておいて下さい。
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