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年齢別の給付割合 |
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平成15年4月より、日本の医療保険制度は年齢別に給付割合が統一され、小学校入学〜69歳の被保険者・被扶養者はいずれも7割、未就学児は8割、高齢受給者は所得によって8割(誕生日が昭和19年4月1日までの方は、特例措置により9割)、または7割給付となっています。 |
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(2) |
現物給付と現金給付 |
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保険給付を行う方法には、病気やけがをした場合に、これを治すために医療そのものを給付する方法と、治療にかかった費用を給付する方法との2つの方法があります。
医療を給付する方法を現物給付、現金を給付する方法を現金給付と呼びます。
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(3) |
法定給付と付加給付
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健康保険法で決められている給付が法定給付です。 協会けんぽでも健康保険組合でも共通して支給されるものです。
付加給付は、それぞれの健康保険組合が独自に行う給付で、法定給付に上積みされます。
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(4) |
保険給付が受けられない場合
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被保険者や被扶養者が病気をしたとき、感染症の患者に対する医療に関する法律などの法律に基づいて、国や地方公共団体の負担で医療が受けられる場合があります。
このようなときは、その範囲内で健康保険の給付が行われないことになります。
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(5) |
健康保険が使えない場合
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健康保険は、業務外のことで病気やけがをしたとき、給付が行われます。
業務上や通勤途上での病気、けがについては労災保険の対象となります。 また、給付の範囲は、医師が診療の必要があると認めたものに限られます。
単なる疲労回復や正常出産、美容目的の整形手術などは健康保険の給付の対象外となります。
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(6) |
受給権 |
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健康保険の給付を受ける権利 (受給権) は2年の時効で消滅します。 傷病手当金などの現金給付も2年で請求できなくなりますので早めに申請をして下さい。
なお、この受給権は法律で保護され、他人にゆずったり、担保にしたり、差し押さえすることはできません。
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(Q&A) |
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Q: |
海外で病気やけがをしたとき、保険給付が受けられるか? |
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A: |
健康保険では、外国にいる場合でも給付が受けられることになっています。 その方法は、療養費払い (立替払い) によりますので、診療内容明細書と領収明細書が必要です。
必ずもらっておいて下さい。
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