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■保険証

(1) 健康保険被保険者証
健康保険組合に加入して被保険者になりますと、その証明書として、健康保険被保険者証(保険証)が交付されます。
医療機関(保険指定医)にかかるとき、この保険証を病院の窓口に提示すると、かかった医療費の3割相当額(本人、被扶養者の外来、入院いずれも。小学校入学前までは2割、高齢受給者は所得によって1割または3割)の自己負担(本人、被扶養者とも入院時の食費にかかる自己負担分あり)で、必要な治療がうけられます。 
保険証はこの様に大切なものですから、保管には十分気をつけてください。
保険証の記載事項を勝手に直したり(住所欄は別)、他人に貸したりすることは禁止されています。保険証をなくしたり、記載事項に変更や異動があったときは、すみやかに健康保険組合に届け出て下さい。

(2) 高齢者受給者証
70〜74歳の高齢者の一部負担は所得に応じて1割または3割となっています。この一部負担割合を確認するためのものしとて、高齢者受給者証が本人、被扶養者1人ひとりに交付されます(老人保健制度の対象者を除く)。一部負担割合が変更されたときは、高齢者受給者証も変更となります。

(3) 保険証の届出事項
ど ん な と き に いつまでに 何 の 届 け 出 を
保険証を無くしたとき ただちに 『健康保険保険者証再交付申請書』 を提出
被扶養者に異動があったとき 5日以内に 『被扶養者(異動)届』 に被扶養者の保険証を添えて提出
被保険者や被扶養者に氏名の変更があったとき 5日以内に 『氏名変更届』 に被扶養者および被扶養者全員の保険証を添えて提出
被保険者の資格を失ったとき 5日以内に 被扶養者および被扶養者全員の保険証を返納
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