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■健康保険に加入する人


(1) 被保険者
健康保険に加入して、保険料を収める人を被保険者といいます。被保険者になると、病気やけがをしたときに必要な保険給付を受けられます。 また、出産や死亡したときにも保険給付があります。 法人の事業所などで働く人は、事業主や本人の意思に関係なく、原則として すべての人が被保険者となります。
被保険者の資格は入社した日に取得し、退社した日または死亡した日の翌日に資格を失います。
後期高齢者医療制度の被保険者は、当組合の被保険者になれません。

(2) 被扶養者
健康保険では被保険者だけでなく、被保険者に扶養されている一定範囲の扶養家族の病気・けが・出産・死亡についても保険給付を行っています。この扶養家族のことを被扶養者といいます。
被扶養者は、法律で定められた基準をもとに健康保険組合が認定しています。
後期高齢者医療制度の被保険者は、当組合の被扶養者になれません。

(3) 任意継続被保険者
退職まで継続して2 か月以上被保険者であった人は、申請により最長2年まで加入を継続できます。 これを 「任意継続被保険者」 といいます。
任意継続被保険者となれるのは、被保険者でなくなった日までに継続して2 か月以上の被保険者期間がある人です。ただし、加入手続きは資格喪失の日から20日以内に申請することが必要です。
被保険者・被扶養者ともこれまでと同じ保険給付が受けられますが、保険料は事業主負担分も含めて全額被保険者負担となります。 保険料の前納制度もあります。また、期間は原則として2年間までですが、再就職したときや死亡したとき、保険料を滞納したときなどはその資格を失います。
健康保険任意継続被保険者資格取得申請書ほか一式

(4) 被扶養者の認定基準
被扶養者は、主として被保険者の収入によって生計を維持されている人が対象となります。
生計維持の認定には次の収入基準を満たし、かつ被保険者の年間収入の2分の1以下であることが必要です。
    
A. 収入の限度額
ア. 60歳未満の人は年収130万円未満(日額3,612円未満)であること。
イ. 60歳以上または障害をもつ人の場合は年収180万円未満(日額5,000円未満)であること。
パートの人は、勤務先が健康保険の適用事業所で、勤務日数や勤務時間が一般社員の4分の3以上のときは、原則として勤務先の健康保険に加入することになっています。(平成28年10月より、従業員500人以上の事業所を対象に週20時間以上勤務、月額8.8万円以上、勤務期間1年以上が見込まれる短時間労働者にも適用が拡大されます)
収入の基準額・範囲は税法上の扶養と異なります。失業給付・恩給など、全ての継続性のある収入を年換算して基準以内であることが必要です。
任意継続被保険者が収入のある家族を扶養する場合、被保険者本人の退職後収入が、被扶養者の収入の2倍以上であること。
B. 別居の場合の認定
ア. 被保険者と同居を条件としていない人
・ 配偶者 (内縁の配偶者も含む)
・ 子、孫、弟、妹
・ 父母などの直系尊属
イ. 被保険者と同居が必要な人
・ 上記 ア.以外の3等親内の親族
・ 被保険者と内縁関係にある配偶者の父・母・子 (配偶者の死亡後も含む)
被保険者と別居している家族の場合は、別居者の年間収入が収入基準未満であって、かつ被保険者からの仕送り額より少ないことが条件となります。

(5) 被扶養者になれる範囲

(6) 被扶養者を申請するときの書類等
健康保険被扶養者異動届

(7) 被扶養者状況確認について
扶養認定後も、毎年被扶養者状況確認を行います。
被扶養者状況確認票
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