A. |
収入の限度額 |
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ア. |
60歳未満の人は年収130万円未満(日額3,612円未満)であること。 |
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イ. |
60歳以上または障害をもつ人の場合は年収180万円未満(日額5,000円未満)であること。 |
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※ |
パートの人は、勤務先が健康保険の適用事業所で、勤務日数や勤務時間が一般社員の4分の3以上のときは、原則として勤務先の健康保険に加入することになっています。(平成28年10月より、従業員500人以上の事業所を対象に週20時間以上勤務、月額8.8万円以上、勤務期間1年以上が見込まれる短時間労働者にも適用が拡大されます)
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※ |
収入の基準額・範囲は税法上の扶養と異なります。失業給付・恩給など、全ての継続性のある収入を年換算して基準以内であることが必要です。 |
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※ |
任意継続被保険者が収入のある家族を扶養する場合、被保険者本人の退職後収入が、被扶養者の収入の2倍以上であること。 |
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B. |
別居の場合の認定 |
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ア. |
被保険者と同居を条件としていない人 ・ 配偶者 (内縁の配偶者も含む)
・ 子、孫、弟、妹
・ 父母などの直系尊属 |
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イ. |
被保険者と同居が必要な人
・ 上記 ア.以外の3等親内の親族
・ 被保険者と内縁関係にある配偶者の父・母・子 (配偶者の死亡後も含む) |
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※ |
被保険者と別居している家族の場合は、別居者の年間収入が収入基準未満であって、かつ被保険者からの仕送り額より少ないことが条件となります。
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