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■健康保険組合の運営

健康保険組合は、健康保険の運営を政府に代わって行う公法人です。その運営は事業主の代表と、従業員の代表である同数ずつの議員によって、健康保険法に規定される範囲の中で自主的、民主的に行われています。

(1) 組合会
健康保険組合の規約、事業計画、予算、決算、などの重要事項を決定する議決機関です。
組合会の半数は事業主に選任された 「選定議員」、 残りの半数は被保険者の互選によって選ばれた 「互選議員」 で構成されます。

(2) 理事会
組合会が決定した事業計画などを実施する執行機関です。選定議員、互選議員の中から同数の 「選定理事」 「互選理事」 が選出され、理事会を構成します。

(3) 理事長
理事全員の投票により、選ばれます。組合運営の最高責任者で、健康保険組合を代表します。

(4) 常務理事
理事会の同意を得て、理事長が理事の中から指名します。理事長を補佐し、日常の事業運営に必要な事項を処理します。

(5) 監事
選定議員、互選議員の中から各1名選出され、業務の執行や財産の状況について監査します。