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組合会 |
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健康保険組合の規約、事業計画、予算、決算、などの重要事項を決定する議決機関です。
組合会の半数は事業主に選任された 「選定議員」、 残りの半数は被保険者の互選によって選ばれた 「互選議員」 で構成されます。 |
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(2) |
理事会 |
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組合会が決定した事業計画などを実施する執行機関です。選定議員、互選議員の中から同数の 「選定理事」 「互選理事」 が選出され、理事会を構成します。
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(3) |
理事長 |
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理事全員の投票により、選ばれます。組合運営の最高責任者で、健康保険組合を代表します。 |
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(4) |
常務理事 |
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理事会の同意を得て、理事長が理事の中から指名します。理事長を補佐し、日常の事業運営に必要な事項を処理します。 |
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(5) |
監事 |
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選定議員、互選議員の中から各1名選出され、業務の執行や財産の状況について監査します。 |