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特定健康診査事業
| 特定保健指導事業 |
保健指導宣伝事業
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疾病予防事業
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体育奨励事業
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■ 特定保健指導 利用券の交付について
特定健康診査の結果、「特定保健指導対象者」と判定された方に特定保健指導利用券を随時交付いたします。
○交付対象者
被扶養者・県外在住被保険者・任意継続被保険者
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■特定保健指導の利用方法について
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利用券を交付された方は、交付された利用券と保険証等の提示により、最寄の実施機関で利用できます。
※詳細は利用券配布の際お知らせします。
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被保険者(県外在住被保険者および任意継続を除く)で、保健指導対象者の方は、事業所内で、保健師等による保健指導を実施する予定です。
※詳細は事業所担当課経由でお知らせします。
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